代理店の権限

【権限の明示】

<損害保険について>

当代理店の損害保険募集人は、お客様と保険会社の損害保険契約の締結の代理権及び、告知受領権を有しています。

<生命保険について>

当代理店の生命保険募集人は、お客様と保険会社の生命保険契約の媒介を行なす。

契約締結の代理権はありませんので、お客様の保険契約申込みに対して、保険会社が承諾したときに有効に成立します。当代理店の生命保険募集人に告知の受領権はなく、生命保険会社 及び生命保険会社が指定した医師だけが有しています。

従って生命保険募集人に口頭でお伝えいただいても告知したことになりませんので、告知は書面へのご記入をもって行います。